1977-03-14 第80回国会 衆議院 文教委員会 第5号
○佐野(文)政府委員 当時の木田局長が御返事を申し上げましたように、教育大学が筑波大学に移行するという件につきましては、教育大学の希望する教官が筑波大学へ転任可能である、そういう定員の改正というのは十分にとったわけでございます。
○佐野(文)政府委員 当時の木田局長が御返事を申し上げましたように、教育大学が筑波大学に移行するという件につきましては、教育大学の希望する教官が筑波大学へ転任可能である、そういう定員の改正というのは十分にとったわけでございます。
また、いわゆる地球上のソフトウエァがここに集まってくるとなれば、わが国の社会あるいは文化というものに大きな刺激になることも間違いないと思いますし、さらに、先ほど木田局長が言われましたように、どうも日本の学界の人々は、よそへはよく出ていきますけれども、よそから人を呼ぶということを従来余りしていませんし、それに、どっちかというと閉鎖的なところがございますから、そこで国際的なそういう交わりをすることによって
○嶋崎委員 そうしますと、この調査会の答申に基づいて文部省で技術科学大学の構想の要綱をまとめたものということで質問をさせていただきますが、この四十九年三月十五日の調査会の木田局長あての答申の前文に「この報告に述べた構想については、今後、法律上の制度としてのこの高等教育機関の位置づけを明らかにしたうえで」こう書いてあります。
そこで、問題の共同利用研究所につきましては、ただいま木田局長から御答弁申し上げたとおりでありますが、それでは運営をわれわれが考え、また先生御指摘になった方向で努力していないかというと、そうではなくて、これは教援、助教援の場合でございませんけれども、一例を申し上げますと、大阪の国立民族博物館の場合、大学院教育に協力するという問題につきまして、梅棹所長とずっと話し合いを続けまして、その結果、梅棹所長からすでに
○久保亘君 木田局長がお答えになりました数字でありますが、三十八年の三月から十一年間で三一%の値上がり、それから四十九年からことしにかけては、一年間で、三十八年の基準に照らして、三七%の値上がりを示しております。この一年間の値上がりというのは非常に激しいものであります。
しかも、その研究者たちは非常に先進的な研究をしていることは、もうさっき木田局長言ったとおりであります。それに対して長い間懸案のままこういう事態を放置しておくわけには私はいかぬと思います。
木田局長おいでになっておりますが、どういうふうにお考えでしょうか。
このときに木田局長は、終始一貫、もう答弁の内容がなくなってしまったものですから、同じことを繰り返し答弁しているのですね。あたりまえのことを決めているのだから、そのあたりまえのことに従わないのは大学教官としておかしいのです、一口に言えばこういう回答なんです。ところが、これがあたりまえかどうかという点についてぼくは大臣にお聞きしたいのですが、こういうことがあると思うのです。
これは大変木田局長と私が論戦したところなんです。東京教育大学の人事の場合に評議会に選考基準というものがあります、したがって、教授会で人事が決まっても評議会でその基準に合わない者は、大学の管理運営という調整的機能としての評議会の役割りからして、その決定に従わない者は教授にプロモートすることはできませんというのがずっと木田局長が私に答えてきたことでございます。
その意味におきましては、ただいま申しましたように、統合移転を契機としたという趣旨にも基づきまして、転任希望教官は筑波大学へ転任することを前提としていろいろなことをとり進めるべきである、この見解はさきに奥野大臣、木田局長からお答えした基本線で文部省は対処いたしております。
実際にあのとき木田局長それから奥野文部大臣が答弁された筑波に東京教育大学から希望する方を入れるということですね。具体的にはこう言っていますね。「また、希望される方々を全部受け入れるだけの体制は整えております。」という発言になっておりますが、この問題は国会でそういうことになっていますので、これは当然変えるべきではありません。
筑波大学のときに私はこれがもう明確にここでは問題だということを議論し、木田局長にも、大学の内部の人事についてこうしなさい、ああしなさいということは言えないけれども、教授会が決定して評議会に上がっているものを文部省に出す手続をとらせるくらいの内面指導はできないだろうかということを申し上げました。それがいまだに何にも解決していません。ですから、大臣、こんな事態が起きています。
こういう長い間外地で苦労されて、ようやくなつかしい故国へ帰ってきたけれども、どっちを向いても言葉も通じないという子供たちにいち早く国が抱き上げるようにして、日本語の指導から、あるいは学齢期であるならばなるべく早い機会にそれぞれの日本の学校に、いま木田局長が言われたように、日本のすべての学校に日本語教育をする一つの機関があって、そこへ入ってきて、ちょっと無理だと思えば、そこでもってしばらく、半年くらいは
○堀説明員 中国との留学生交換につきましては、御承知のとおり現在の段階では、それぞれの政府から相手国の言葉を研修するというのが交換されておる段階でございまして、一般の留学生がまだ日本へ来たいという話を受けておりませんので、まだ研究も進んでいないわけでございますが、木田局長からも説明がありましたように、外務省といたしましては、もちろん文部省とよく相談をいたしまして、支障のないようにしてまいりたいと思っております
ただ、先ほど文部省の木田局長からの御説明にもございましたように、現段階におきまして、現段階の地震予知研究のレベルから申しますと、地震の発生の時期を非常に高い精度をもって早い時期に予知するということはまだ困難である、こういうのが専門家の方々の御見解でございます。したがいまして、各関係省庁協力をいたしまして、今後さらに地震予知の研究の推進について努力をしてまいりたい、こう考えております。
木田局長もそれに対して何ら反論していません。旭川ということばは省令に関する参与問題では全く出ていないのです。それで私はたいへん意外に思いまして、この前理事会で配られた資料を見ますと旭川が入っているわけですね。滋賀は入ってなかった。滋賀は十月創設だというので、なかったわけですけれども、旭川が入っておるので非常に意外に思ったのです。
つまり、筑波大学以来たいへん論争してきました開かれた大学の制度化として、参与というものを医科大学に設けるということについて、当時、木田局長も確認をされたのですが、その点は大臣、いかがですか。
○嶋崎委員 省令の、木田局長の名前で旭川医科大学、浜松医科大学に出したのは六月七日ですね。六月七日にこれが出て、そしてその後この出し方について、つまり、その前の三月の委員会で議論があって、慎重に取り扱うということになっていたのに、木田局長名で旭川医科大学、浜松医科大学、宮崎単科大学をそれぞれにこういう通達、省令改正に伴う通達、一部改正についての通知が出ましたよね。
○宮之原貞光君 私は、たとえば現行の医師養成制度の仕組みの問題、なかなかむずかしい問題だと思いますけれどもね、ただ私らしろうとから見ても、たとえば現実に調査の中で、義務づけられた臨床研修というのがないために、四分の一ぐらいは臨床にいかぬ医師もおるらしいという話を聞いておるだけに、なかなか、いま木田局長の話はほとんど大部分大学病院に残っておると言うけれども、なかなかそうじゃないですよ、現実は。
○有島委員 大臣、いま木田局長がお答えになったとおり、定員は別にふえないというのですよ。それでもって大学院ができるわけですね。そうすると、大学院の先生というものは、いまの教授陣営でもってやらなければならないわけですね。いまの大学の状態でも、人数も足りなければ、そのもとには、やや質の点でということでもって考えていかなければならない、そういう状況の中にあって、同じ陣営で大学院というものをするわけです。
だから、私はいま、木田局長のいまの御答弁非常に重要だと思ったので、二回お聞きしたわけですけれども、そうなってきますと、まさに今後創設される大学の将来、大学の性格、それまで関与できる参与ということになってまいりますと、これはまさに事は重大なわけです。だから、それすらも細目の中に値するものか。
文部省の話では、先ほど木田局長が必ずしも管理機構ではないという御発言でございました。そうすると、場合によっては管理機構であるということもその裏面にはあると思うのですね。それと諮問機関というこのあたり、法制局のほうでも、やはりこうした場合の参与というものの性格は一体何なのか、これらの検討をしていただきまして、できれば文書で出していただきたいと思います。
したがいまして、国立学校設置法なり学校教育法、そういったものに規定のございます組織につきまして、その組織の細目を文部省令できめるということは当然御指摘のとおりでございますが、ではそれ以外に、国立学校設置法なり学校教育法その他の法律でもって何も触れていないものについて、組織を省令できめられるかということにつきましては、先ほど木田局長が言われましたとおり、これは純文言解釈としてでございますが、「定めのあるものを
先ほど木田局長も申されましたとおり、設置法の十条で職は省令できめることになっておりますし、組織の運営及び細目は、これも文部省令で定めることができるようになっておりますから、その範囲内におきまして文部大臣が文部省令でおきめになるということは当然許されることであろうかと存じます。
○鈴木力君 こういう学術に関する情報処理あるいは資料の収集という、これ自体の問題をもう少し私はほんとうは追及していく必要があるといいますか、検討していくときに来ておると、こう思いますけれども、きょうはまあそれはおきまして、ちょっと私考えてみますと、いま木田局長さんからの御答弁にもありましたように、それぞれの説明はっくんですよね。
木田局長も、この「留学生の現状と課題」という中で、確かに奨学制の額は、そんなにほかの外国とは、この資料では、見劣りません。ただ、医療費の問題が、日本の場合七割補助である。イギリスは全額補助である。フランスは八割補助、アメリカやドイツは疾病事故保険というようなことでやっているが、日本の医療補助の場合少ない。